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WiFi安心補償 保証規約

有限会社ファックス仙台(以下「当社」といいます。)は、当社が提供するパーソナルコンピューターおよびタブレット端末をレンタルした方(以下「会員」といいます。)に対して、以下に定める「保証規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

 

第1条(本サービスの詳細)

本サービスの詳細は、次のとおりとします。

用語

定義

保証

会員が当社からレンタルしたパーソナルコンピューターおよびタブレット端末で、かつ本サービスの適用対象として当社によって登録されたパーソナルコンピューターおよびタブレット端末(以下「レンタル物件」といいます。)に故障、盗難、損壊、破損、水濡れ全損(以下、総称して「毀損等」といいます。)が生じ、通常の使用が不能となった場合、登録物件を修理又は登録物件と同等のものと交換するサービス

 

第2条(本サービスの対象範囲)

本規約における本サービスの対象は、当社に登録された登録物件(レンタル端末本体)に限定するものとします。

付属品等については、本サービスの対象とせず、WiFiレンタル利用規約に則り、貸与機器紛失時の弁償金に基づき

精算時に請求するものとします。

 

第3条(申込手続・適用開始)

1. 本サービスへの申込みは、当社が指定する方法によるものとし、当社がこれを承諾したことをもって申込手続が完了するものとします。

2. 本サービスは、レンタル契約の開始日から適用されるものとします。

 

第4条(本規約及び本サービスの変更、廃止)

当社は、会員の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。また、本規約及び本サービスの変更が、次条(通知の方法)に定める方法に従って会員に通知された場合、当該通知以後、会員には変更後の規約が適用され、変更後の本サービスが提供されます。

 

第5条(通知の方法)

本規約に係る事項について、当社から会員に対する通知の方法は、当社が指定するWEBサイト上への掲示、書面の発送、Eメールの送信、その他当社が指定する方法によるものとします。

 

第6条(料金)

1. 会員は、本サービス利用の対価として、本サービスの申込書に記載の月額料金を当社に対して支払うものとします。

2. 前項の月額料金は、レンタル契約の開始日から発生します。

 

第7条(保証の事由及び事務手数料)

当社は、保証の対象となる登録物件に次の事由(以下、総称して「毀損等」といいます。)が生じ、登録物件の通常の使用が不能となった場合、登録物件の修理又は登録物件と同等のものとの交換(以下、修理・交換を総称して「保証」といいます。)を行います。但し、軽微な外装の擦傷若しくは通常の使用に不都合がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。

(1) レンタル物件の故障

(2) レンタル物件の盗難

(3) レンタル物件の損壊

(4) レンタル物件の外装破損

(5) レンタル物件の水濡れ全損

 

第8条(保証の対象外)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の保証を行いません。

(1)   会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等

(2)   会員の役員・使用人又はその同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等

(3)   地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等

(4)   登録物件の盗難について警察への届出等がない場合の盗難

(5)   当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合の毀損等

(6)   事由の如何を問わず、会員が本サービスの契約者としての地位・資格を有していないときに発生した毀損等

(7)   本サービスの月額料金の無料期間がある場合に、当該無料期間中に発生した毀損等

(8)   登録物件の修理又は交換後、3か月以内に発生した毀損等

(9)   登録物件の盗難が未遂であった場合における盗難

(10)  戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する毀損等

(11)  公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等

(12)  前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等

(13)  第3条第2項及び第3項に基づく本サービスの適用開始前に発生した毀損等

(14)  当社と会員との間の本サービスの利用にかかる契約が解約、期間満了その他の事由により終了した後に発生した毀損等

(15)  登録物件の提供元事業者の無償保証の範囲内で修理若しくは交換がなされた場合における毀損等

 

第9条(毀損等発生時の手続)

1. 会員が保証の請求を行うときは、当社指定の方法での申請とともに、当社が指定する書類を添えて、当社に通知するものとします。なお、会員は、登録物件を当社に送付するにあたっては、保証内容が修理か交換かの区別にかかわりなく、登録物件内に格納されているデータ・情報(設定情報を含みます。)等を消去して全て初期化するものとし、初期化を怠ったことによって会員に生じた損害等(会員に係る情報の漏洩、毀損、変質、滅失等を含みます。)に関して、当社は一切責任を負わないものとします。

2. 第7条第2号の事由に基づく保証については、当社は、会員が公的機関へ届け出た信憑書類(盗難届)の写しを当社に対して提出しない限り、保証の受付を行わないものとします。

3. 前項のほか、当社の指定する書類の添付がない保証の請求については、当社はその受付を行わないものとします。

4. 当社は、会員から保証の請求を受けたときは、登録物件の毀損等の事実を調査することがあります。

5. 会員が前項の当社による調査に協力しなかった場合は、保証の提供が遅延又は不能となる場合があります。なお、この場合において会員に損害、損失等が生じても、当社は一切の責任を負いません。

 

第10条(保証の実施)

当社は、会員から登録物件の毀損等の連絡を受け、会員からの保証に関する請求書類等を受領したときは、速やかに保証を実施します。但し、保証に関する請求書類に不備があるとき、並びに登録物件の調査が必要な場合は、その事由が解消又は終了するまで、本サービスの提供を留保することがあります。

 

第11条(再委託)

当社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。

 

第12条(本サービスの利用期間)

本サービスの利用期間は、会員が、第3条第2項及び第3項に定める本サービスの適用開始日から起算してレンタル契約期間を上限とします。

 

第13条(遅延損害金)

会員は、当社に対して、本サービスに係る本規約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第14条(秘密保持)

会員は、本サービスの利用に付随関連して知り得た当社の業務上の秘密その他一切の情報(但し、公知の情報は除きます。)を、本サービス利用期間はもとより利用期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。

 

第15条(期限の利益の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、会員は当然に期限の利益を失い、本規約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を直ちに当社に対し支払わなければならないものとします。

(1)本サービスの利用料の支払その他本規約に基づく債務の履行を1回でも怠ったとき。

(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てを受け、又は受けることが明白であるとき。

(3)破産、会社更正手続開始又は民事再生手続開始を自ら申し立て、又は第三者から申し立てられたとき。

(4)任意整理を開始するか、又は任意整理開始のための手続きを弁護士、金融機関その他の者に依頼したとき。

(5)支払停止若しくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき。

(6)営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。

(7)解散決議をしたとき。

(8)株主構成又は経営主体等の全部若しくは一部に重大と認められる変更があり、会員による本規約に基づく債務の履行若しくは当社からの本サービスの提供に支障があると当社が判断したとき。

(9)資産、信用、支払能力等に重大な変更が生じたと当社が認めたとき。

(10)財務状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(11)反社会的勢力等に該当し、又は反社会的勢力等と関連を有することが判明したとき。

(12)会員が、当社の名誉、信用、社会的地位その他の権利若しくは利益を損ない、若しくは重大な損害を与え、又はそれらのおそれがあるとき。

(13)その他、本規約の各条項のいずれかに違反したとき。

 

第16条(解除)

1. 当社は、会員が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに会員に対する本サービスの提供を停止し、又は、本規約に基づき当社と会員との間で成立している本サービスに係る契約(以下「利用契約」といいます。)の全部又は一部を解除できるものとします。

2. 前項の本サービスの提供の停止若しくは解除に伴い、当社は会員に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。

 

第17条(解約)

1. 会員が本サービスの解約を行う場合には、当社が指定する方法により解約の申請を行うものとします。

2. 当社は、会員に通知することにより、損害賠償及び損失補償の義務を負わずに、いつでも利用契約を解約することができるものとします。

3. 前二項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社と会員との間の利用契約も当然に終了するものとします。

(1)当社と会員との間のレンタル物件のレンタルサービスに関する契約が、理由の如何にかかわらず終了した場合

(2)当社と保険会社との間の保証に関する契約が、理由の如何にかかわらず終了した場合

 

第18条(余後効)

本サービスの利用期間終了後も本条、第13条、第15条、第21条乃至第23条の規定の効力は存続するものとします。

 

第19条(損害賠償)

1. 会員が本規約に違反した場合及び本サービスの利用に当たって当社に損害を与えた場合は、会員は、当社に対し、本サービスの提供の停止若しくは利用契約の解除の有無にかかわらず、当社が被った一切の損害を賠償するものとします。

2. 会員は、本サービス利用期間終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。

 

第20条(権利譲渡の禁止)

会員は、本規約を含む利用契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。

 

第21条(管轄裁判所)

本規約を含む本サービスに関する訴訟については、訴額に応じて、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。

附則 本約款は2013年11月1日より実施します。