WiFiレンタル契約約款
仙台wifiレンタルサービス契約約款
第一章 総則
第1条(約款の適用)
1. 仙台WiFiレンタルサービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、有限会社ファックス仙台(以下、「当社」といいます。)が
提供するデータカードレンタルサービス「仙台WiFiレンタル.com」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関し、
当社及び本サービス利用契約者(以下、「契約者」といいます。)との間に一律に適用されます。
第2条(用語の定義)
1. 本約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。
ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。
1. 利用契約 | 本サービスを利用する為の本約款に基づく契約の総称。 |
2. 契約者 | 当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者。 |
3. 貸与機器 | 本サービス利用に使用するデータ通信機器類、その付属品類、SIM カード、化粧箱等の必要機器類一式。 |
第3条(利用目的)
1. 契約者は、本サービスを適法に自己の通信目的にのみ利用するものとします。
第4条(名義および所有権)
1. 本サービスはレンタルサービスであり、本サービスの通信回線名義および貸与機器所有権は当社に帰属します。
第5条(約款の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。
その場合には、当社は変更後の本約款を第7条にて定める方法により契約者に通知するものとし、以降、変更後の約款が適用されるものとします。
第6条(サービス内容の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの基本使用料、通話料、通信料、定額料ならびに月額使用料等の料金、
各種割引サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。
その場合には、当社は変更後のサービス内容を第7条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、
以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。
第7条(通知の方法)
1. 本約款及び本サービスに係る事項について、当社から契約者に対する通知の方法は、書面、電子メール(ショートメールサービス等)
又は当社が運営するウェブサイトへの掲示による他、当社が指定する方法によるものとします。
第8条(契約者情報の変更)
1. 契約者は、名義・住所・連絡先等の契約者情報を変更する場合(法人合併および会社分割による場合を含む)は、
当該変更の事実を証する書類を添えて、必ず当社へ通知するものとします。
2. 契約者が前項の通知を怠った場合は、当社が契約者の変更前の氏名・住所または連絡先等の契約者情報に発信した
書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点において到着したものとします。
第二章 契約
第9条(貸与機器の申込)
1. 利用契約の申込は、契約申込者が予め本約款および重要説明事項に同意の上、当社所定の契約方法および決済方法に従うことにより行うものとします。
2. 当社は、次の各号に該当する場合には、利用契約の申込を承諾いたしません。
この場合において、当該拒絶があったときは、当社は契約申込者に対しその旨を通知します。
(1)契約者が利用契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2)契約申込者が利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(3)契約申込者が利用契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(4)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(5)契約申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6)契約申込者が過去に利用代金の滞納をしたことがあるとき
(7)当社が特段に申込を受付けられないと判断したとき
第10条(貸与の成立)
1. 利用契約および機器貸与の成立は、当社の定める決済方法にて決済承認が完了し、申込内容に基づく貸与機器が
契約申込者のもとに到着した日(以下、「契約成立日」といいます。)に成立するものとします。
2. 当社は、貸与機器の到着日確認を、輸送事業者が提供する到着確認システムに基づき行うものとします。
第11条(権利の譲渡等)
1. 契約者は、第三者に対し、利用契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
第12条(申込の承諾)
1. 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 当社は、第9条(貸与機器の申込)の定めにかかわらず、当社の判断により、利用契約の申込みの承諾を延期又は承諾をしないことがあります。
第三章 サービスの内容
第13条(サービス内容)
1. 当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。
(1)本サービスのレンタル利用提供
(2)当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与
(3)貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配
2. 本サービスを利用するにあたりSIMカードが必要な際は、1貸与機器につき、1契約者識別番号情報を記録したSIMカード1枚を割り当てるものとします。
3. 本サービス月額プランについては、契約成立日を1日目とし、10日間以上の契約期間となります。
4. 本サービス月額プランについては、月末日までに貸与機器が返却されない場合は、翌月も月額プランで自動更新となり、以降自動更新とします。
なお、弊社にお客様が機器を発送開始した日をもって返却とします。
第14条(機種変更)
1. 契約者は、別途定める場合を除き、有効期間中貸与端末の機種変更を行うことができないものとします。
第四章 料金等
第15条(利用料金)
1. 本サービスの利用料金は、別紙料金表第1表「仙台WiFiレンタル.comに関する料金」および別表3に定める「その他の費用」に記載するサービス利用料とします。
2. 当社は契約者に対し、本サービスの利用料金および本約款に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税額を請求し、
当該料金に係るサービスを提供を開始した日または月の初日(一時的な費用にあっては、その支払義務が生じた月)に請求するものとし、
契約者は当社に対し、当該請求金額を当該月末までに支払うものとします。
ただし、当社が必要と認めるときは、月途中でも請求させていただく場合があります。
3. 日割による単価計算は月末締めにて利用該当月の暦日数に準じて算出します。
(1)パリュープランにおいては、月をまたいでも利用該当の暦日数に準じて算出します。
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
5. 本サービス利用中は、利用の有無に関わらず利用料金は発生するものとします。
6. 本サービス利用中は、貸与機器の電波エリアの通信可否に関わらず、利用料金は発生するものとします。
7. 端末を変更する場合は、利用中の端末を解約し、新たに別端末を契約するものとします。
8. 本サービスの利用料金は、市場動向等により変更になることがあります。
その際は、第6条(サービス内容の変更)に定めるとおり、契約者に通知します。
9. 当社指定の支払期日までにお支払が確認できない場合は、年14.5%の延滞利息を請求させていただくことがあります。
10. 所定の期日までに支払が確認できない場合は、別表3「その他の費用」に定める再請求手数料もしくは督促料を請求できるものとし、
本サービス会員はこれを支払う義務を負うものとします。
11.レンタル期間の延長は事前連絡することにより可能です。ただし、状況により延長ができない場合もあります。
通常のレンタル料の他に延長料300円を加算させていただきます。 無断延長の場合は、超過分は通常料金の50%増となります。
第16条(支払方法等)
1. 本サービスの利用料金の支払方法は、原則クレジットカード払いのみとなります。当社が認める場合請求書払い、現金前払いが可能な場合もあります。
2. 本サービスの料金支払の際には、利用する金融機関の定める規約に則る必要があります。
3. 当社は、契約者が、本サービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払いがない場合には、
契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されないものとします。)当社の指定する方法で
通知又は連絡(以下「未払料金案内」といいます。)できるものとします。
4. 当社は、第15条に定める利用料金、延滞利息、その他本約款に基づく契約者に対する債権の請求及び受領行為を
第三者に委託することができるものとします。
5. 当社又は提携会社が、債権の請求及び受領行為を目的として契約者を訪問した場合、契約者は、当社又は提携会社が
訪問に要した費用を支払うものとします。
第五章 貸与機器
第17条(貸与機器の管理)
1. 契約者は、善良なる管理者責任をもって貸与機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)貸与機器の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、著しい汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等
(2)利用契約外の不正使用
(3)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(4)貸与機器の日本国外持ち出し(日本国外で使用を許諾した端末を除く)
(5)電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に違反する行為
2. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に是正勧告を行うことができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。
3. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は貸与機器の強制返却勧告をかけることができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。
4. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は第20条に定める損害償請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
5.当社で提供している貸与機器については、当社保有端末をレンタル貸与として提供している為、貸与機器の保有権、契約情報、利用情報は当社保有の情報とする。
その為、契約者からの申告があっても、貸与機器の利用状況(パケット通信含む)の開示、契約内容の開示は一切行わない物とする。
また、貸与機器のパスワードの変更及び貸与機器の仕様変更についても、一切行わない物とする。
第18条(貸与機器の故障・紛失等)
1. 貸与機器が正常に動作しなくなった場合(以下、故障等といいます。)、当社は当該機器を正常な同等機器と交換します。
この場合、契約者は当社が別途定める方法に従い、故障等が生じた旨を可及的速やかに当社に通知した上で、
故障等の生じた機器(以下、故障機器といいます。)を当社が指定する場所に送付するものとします。
但し、契約者は、次の各号いずれかに該当する場合、違約金を当社に支払うものとします。
(1)商品の紛失・破損が、会員による故意・過失であると認められる場合
(2)当社が紛失・破損・汚損(匂いの付着、その他本来の商品価値を損なった状態)により商品として使用できないと判断した場合
2. 貸与機器にSIMカードを含む場合、SIMカードとデータ通信機器とを必ず一対として扱うものとし、
いずれかのみの故障等であっても一式を返却するものとします。
3. 貸与機器のうち、SIMカードの故障等が生じた場合、契約者は当社に対しSIMカード再発行を可及的速やかに申し出る義務を負うものとします。
この場合、当社は契約者に対し別紙料金表第2表仙台WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金に定めるSIM再発行手数料を請求できるものとし、
契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
4. 故障等が生じた場合の代替機器の納品は、契約者が故障機器の返却を行った後に、当社より出荷するものとします。
5. 当社から発送した貸与機器が到着した際に既に故障等が生じていた場合、当社は貸与機器を無償で交換致します。
但し、到着日から3日以上経過した場合は、当社は、契約者の責に帰すべき事由による故障等と判断し、
交換の際に修復費用を請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
6. 当社は、契約者が返却した貸与機器のいずれかが修復不可な状態にある場合は、
別紙料金表第2表「仙台WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金」に定める費用を請求できるものとします。
修復可否の判断においては弊社にて行い契約者はこれに従うものとします。
7. 貸与機器のいずれかの紛失が生じた場合、契約者は当社に対し当該機器紛失の事実を可及的速やかに申し出る義務を負うものとします。
この場合、当社は契約者に対し別紙料金表第2表「仙台WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金」に定める費用を請求できるものとし
、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
8. 水濡れ等が原因で故障してしまった場合、契約者は別紙料金表第2表「仙台WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金」に
定める費用を免除されるものとします。
但し、第17条に定める不正利用等の禁止行為による故障だと当社が判断した場合、当社は第21条に定める損害償請求できるものとし、
契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
9.端末を紛失してしまった場合、別紙料金表第2表「仙台WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金」に定める費用を支払う義務を負うものとします。
第六章 契約者の責任等
第19条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスに関連して使用される当社ならび第三者の著作権、商標権、その他いっさいの権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2)本約款に反する行為
(3)電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に反する行為
(4)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第20条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合にはデータ通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)契約者が、仙台WiFiレンタル.comデータ通信サービス等の料金、その債務について、支払期日を経過してもなお支払いが確認できないとき
(2)仙台WiFiレンタル.comサービスに係る申込みに当たって、事実に反する記載を行ったことが判明したとき
第21条(損害賠償)
1. 契約者が本サービスの利用に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。
2. 契約者が一定期間、利用料金その他の債務を支払わないときは、データ通信の利用を停止し、解約違約金として30,000円を請求するものとします。
3. 契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、
契約者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
万一、当社がほかの契約者や第三者から責任を追及された場合、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、
当社を一切免責するものとします。
第七章 契約解除
第22条(合意解約)
1. 契約者は、下記に定める解約方法にて、利用契約を解約することができるものとします。
但し、下記に定める貸与機器返送締日までの契約者の貸与機器発送確認が取れない場合、別途追加利用料金が発生します。
サービスプラン名称 | 通常レンタルプラン | バリュー5 | 月額レンタルプラン |
---|---|---|---|
サービスプラン名称 | 1日プラン | 5日間プラン | 1ヵ月プラン |
解約方法 | 貸与機器返送確認をもって解約 | ||
貸与機器返送締日 | 随時 | 返却発送指定日 | 随時 |
第23条(貸与機器の返却)
1. 契約者は、利用契約解約の際は、貸与機器を返却するものとします。
2. 当社は、貸与機器の返送確認を、輸送事業者が提供する発送確認システムに基づき行うものとします。
3. ご返却いただいた貸与機器について不足がある場合および解約申請をした翌月末日までに端末返却確認が取れない場合は紛失の扱いとみなし、
第18条(貸与機器の故障・紛失等)第6項に定める費用を請求いたします。
4. ご返却いただいた貸与機器について、当社が受領した時点において、第17条(貸与機器の管理)第1項(i)に定める行為に該当する状態であると
当社が判断した場合もしくは故障等により修復行為を必要とする場合、契約者は第18条(貸与機器の故障・紛失等)に定める修復費用
または第7項に定める費用を直ちに支払うものとします。
第24条(貸与機器の買取)
1. 契約者による貸与機器の買取は一切できないものとします。
第25条(利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)利用契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
(4)本約款に定める契約者の義務に違反したとき
(5)契約者について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があったとき
(6)その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由及び利用を停止する日を第7条(通知の方法)に定める方法で契約者に通知します。
但し、当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、契約者に通知しない場合があります。
3. 契約者は、前1項に従い解除された場合、解除によって当社に生じた一切の損害ならびに責務を負担するものとします。
4. 端末到着後のキャンセルは初期不良を除いた如何なる理由であってもお受けする事はできません。
5. 契約申込者が過去に利用代金の滞納をしたことが判明したとき。
第八章 雑則
第26条(免責)
1. 当社が契約者に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った
利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、
当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
第27条(個人情報の管理)
1. 本サービスの申込、利用契約のためにご提示いただいた個人情報については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲内で適正に取り扱います。
(1)本サービス等に関する各種お問い合わせ、ご相談にお答えすること
(2)本人確認、料金案内・請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止・契約解除等の連絡、その他サービスの提供に関わるご案内を行うこと
(3)電話、電子メール、郵送等による、当社または当社の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および景品等の送付を行うこと
(4)当社サービスの改善または新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を行うこと
(5)当社または提携会社の商品、サービス、及びキャンペーン等のアナウンスを行うこと
2. 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合があります。
その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施致します。
3. 当社は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供致しません。
ただし、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。
4. ブロードバンド通信端末の利用にあたり、契約者または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は契約者にて適切に管理・消去するものとします。
当該端末利用中または契約解除後および端末返却後の情報管理・データ消滅について、当社は一切の責任を負いかねます。
第28条(クーリングオフ)
1. 回線契約に係わるものはクーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。
第29条(準拠法および管轄)
1. 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. 本約款またはこれに関する紛争に係る事件においては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
附則 本約款は2013年11月1日より実施します。
別表 (第1表)仙台WiFiレンタル.comに関する料金
1. サービス利用料/1利用契約 サービス利用料は、次のとおりとします。
機器タイプ | 機器型番 | 仙台WiFiレンタル.com 1日プラン | 仙台WiFiレンタル.com 1ケ月プラン |
---|---|---|---|
EMOBILE LTE | GL06P | 500円/日 | 5,000円/月 |
EMOBILE LTE | GL09P | - | 7,000円/月 |
タブレット | Ipad Retina3G | 700円/日 | 7,000円/月 |
(第2表)仙台WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金
1. 弁償金一覧
機器名称 | GL06P GL09P | Ipad Retina3G |
---|---|---|
本体 | 42,000円 | 52,290円 |
SIMカード | 2,100円 | 2,100円 |
ACアダプタ | 2,940円 | 3,150円 |
その他付属品 (USBケーブル等) | 1,050円 | 2,866円 |
※その他付属品:紙ケース 外箱、紙ケース 内箱、プラスチックケース、キャップ、かんたんマニュアル、取扱説明書 など
(第3表)仙台WiFiレンタル.comその他費用
名称 | 金額(税別) | 備考 |
---|---|---|
貸出送料 | 東北・関東:500円 上記以外の地域:1000円 沖縄:1500円 | |
返却送料 | お客さまご負担 | 着払い返却の場合、着払い分の実費をご請求します |
再請求手数料 | 300円 | |
督促料 | お客さまご負担 | 第1表にて定める各利用機種の1日プランの料金を適応しご請求します。 |
遅延違約金 | 遅延1ヶ月毎に利用料金1ヵ月分 | 貸与機器返却が遅延した場合、月単位で違約金が生じます |
破損紛失弁償金 | 弁償金一覧参照 |
平成29年9月7日改訂
平成29年9月14日改訂
平成30年2月14日改訂